2020-05-15 第201回国会 衆議院 外務委員会 第7号
今回の条約はいずれもOECDのモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDのモデル租税条約では、二重課税のリスクを避けるために、事業利得の算定に当たって本店と支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAと言うそうですけれども、これが導入されている。
今回の条約はいずれもOECDのモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDのモデル租税条約では、二重課税のリスクを避けるために、事業利得の算定に当たって本店と支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAと言うそうですけれども、これが導入されている。
そのため、日本とウズベキスタン両国政府におきまして、この現行の条約を全面的に改正する必要性を認識いたしまして、OECDモデル租税条約の内容を基本とする改正を行う、そういう趣旨でございます。
また、両国がそれぞれ租税条約の参考としてまいりましたOECDモデル租税条約が累次にわたり修正をされていることなどを踏まえ、両国で全面改正する必要性が認識されたことから交渉を開始し、合意、署名に至ったものでございます。
よって、今後は、OECDモデルも重要なんですが、やはり源泉地国である開発途上国の課税権により配慮した規定となっている国連モデル租税条約にも留意することが必要ではないかというふうに思いますが、この点から、改正の見通しについてお伺いをできればと思います。
では、続いて、OECD承認アプローチの導入についてなんですけれども、二〇一〇年に改定されたOECDモデル租税条約でAOAが導入されて、これで二重課税、二重非課税のリスクが小さくなる。
また、両国が参考としておりますOECDのモデル租税条約、こちらが累次にわたり修正されてきているということ等を踏まえまして、両国において全面改正する必要があるという認識で一致をしたところでございます。その結果といたしまして、昨年でございますが、改正に向けた交渉を開始し、合意、そして署名に至りました。 本条約改正の意義でございます。
これまでのOECDモデル租税条約におきましては、商品の保管や引渡し等のみを行う場所はPE認定ができないものとされてきました。その結果、例えば、商品の契約等は法人の本国で行い、顧客が存在する進出先の国では商品の保管等のみを行う倉庫を置くことにより、進出先国でのPE認定を人為的に回避するといったような問題が生じてきておりました。
これまで、OECDモデル租税条約におきましては、物品の保管、引渡し等のみを行うような場所につきましてはPE認定をできないというふうにされてきたところでございます。例えて申し上げますと、商品の契約等を法人の本国で行いまして、顧客が存在する進出先国においては物品の保管等のみを行う倉庫を置くというようなことによって、進出先国でのPE認定を回避するというような問題が生じていたところでございます。
ただ、この規定内容は、二〇〇三年からOECDモデル租税条約にもう既に導入されているところでございまして、国際標準となっております。我が国も、多くの国と、租税条約に既に同様の規定を導入しているところでございます。したがいまして、本規定が我が国の締結している租税条約に適用されるとしても、締結している租税条約の相当数において既に同様の規定が導入されているというところでございます。
テクニカルなんですけれどもお伺いしておきたいんですが、経済界からいろいろな、締結国や改正要望のある国があると思うんですけれども、そうした中で、発展途上国の割合は今後よりふえていって、残りが発展途上国が多いというのもあるとは思うんですけれども、そうした中で、こうした部分に関して、やはり発展途上国に配慮した規定をある程度盛り込んでいかなきゃいけないというふうに、具体的に何を言っているかというと、国連モデル租税条約
BEPSプロジェクトの行動七におきましては、こうした問題に対応すべく、PEの定義を拡大する方向でOECDモデル租税条約を改定するということを勧告したところでございます。例えば、現行条約ではPEとみなされない一定の倉庫でありますとか代理人などをPEと認定し、そこから生ずる事業所得を進出先の国で課税できるようにすることとしているところでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のBEPSプロジェクトにおける行動七ですが、多国籍企業が進出先の国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、いわゆるPEと認定されることを人為的に回避することによって、進出先で生じる事業利益への課税を免れる行為に対処すべく、PEの定義を拡大する方向でOECDモデル租税条約を改定すること、これを勧告したものですが、今般提出しておりますスロベニア、ベルギー、ラトビア及
倉庫についての御質問でございますけれども、現行のOECDのモデル租税条約におきましては、商品等の引渡しのみを行う倉庫のような施設についてはPEとみなされないということになっておるところでございますけれども、このモデル条約の見直しの後には、その施設が準備的、補助的な活動にとどまらずに、企業のビジネスの本質的に重要な部分を担っている場合にはPEと認定できるということにしているところでございます。
この点に関して、今先生からお話ございました日独租税協定についてですけれども、租税条約を締結する際の国際標準とされておりますOECDモデル租税条約よりも源泉地国の限度税率を引き下げるとともに、租税条約上の特典の享受を一定の要件を満たす適格者等に限定する特典制限条項を規定することなど、二国間の健全な投資、経済交流の促進という目的を最大限追求した内容となっていると言えます。
○黄川田大臣政務官 まず、一般的なお話をさせていただきますと、租税条約の国際標準であるOECDモデル租税条約では、源泉地国が課税できる所得の範囲を限定することにより二重課税を回避しております。
また、日独両国が租税協定締結に当たって参考にしているOECDモデル租税条約でも、累次にわたる修正がなされております。その修正については、租税条約の適用に関する紛争の円滑な解決を図ることを目的とする仲裁手続の採用や、情報交換や徴収共助といった税務当局間の協力枠組みなどが強化されてきました。
基本的にOECDモデル租税条約に即した内容といたしました。 具体的には、第一に、親子会社間の配当所得について源泉地国における低い税率、五%での課税をより受けやすくし、さらに一定の場合には源泉地国における免税を導入いたしました。また、第二に、利子所得につきましては源泉地国課税の限度税率を設定せず、原則免除といたしました。
他方、日本の場合でございますが、やはり国際的な二重課税を排除しながら自国の課税権を確保するという観点から、OECDなどで採用されております国際標準、モデル租税条約というものがございまして、その考え方に基づいて仕組みを講じております。
この改正は、二〇一〇年のOECDモデル租税条約の改定に沿ったものであります。 この改正により、恒久的施設に帰属する利得の範囲がより明確となり、我が国と英国との間で二重課税、二重非課税のリスクが小さくなることが見込まれます。
一般的に申し上げまして、この四本の租税条約とも、国際標準でございますOECDモデル租税条約を基本としておりまして、委員御指摘いただきましたように、二重課税の回避及び租税回避行為の防止等を図るものでございます。 ア首連とオマーンにつきましては新規の締結でございまして、新たに源泉地国における課税の減免や税務当局間の情報交換等がこの条約の締結によって可能になるというものでございます。
OECDのモデル租税条約では、例えば配当に関しましては一五%という税率が適用されることになっておりますが、スウェーデンの場合はこれが一〇%、イギリスはもともと一〇%でございます。 それから、利子につきましては、OECDのモデル租税条約は一〇%でございますが、今までスウェーデンの場合は一〇%だったんですね、これが原則免除になる。
二〇一〇年にOECDモデル租税条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
そういった中で、昨年改正されたOECDのモデル租税条約、その中で、第七条の部分で事業所得条項が大幅に改正をされております。そうした中で、非居住者及び外国法人に対する課税原則についても総合主義から帰属主義に見直されていると、また、それに応じた日本の国内法整備も求められている状況にあるというふうに認識をしているところであります。
これを踏まえて、相互協議による一層円滑で確実な問題解決を可能とするために、第三者の関与を得る仲裁手続が二〇〇八年OECDモデル租税条約に採用されております。我が国も、産業界から仲裁手続の導入を高める声が大変高まっているという状態にあります。
○副大臣(高橋千秋君) 我が国といたしましては、租税条約の国際標準である、先ほどお話がありましたOECDモデル租税条約の最新の動向をきっちりと踏まえた上で、新規の租税条約の締結及び既存の租税条約の改正を進めているところでございます。
そこで、最新のOECDモデル租税条約の情報交換規定と本協定との違いは何であり、また本協定によりどのような効果が期待されているのか、御説明いただければと思います。
まさに今委員御指摘のように、OECDモデル租税条約、これがOECDが策定、公表している二重課税の回避のための二国間の租税条約のモデルであります。
今回の四つの改正議定書は、現行租税条約の税に関する情報交換に係る規定を国際標準であるOECDモデル租税条約に沿った内容に改めるものですけれども、税に関する情報交換のOECD基準の実施が不十分なこれらの国との現行租税条約、協定に基づく情報交換は、これまで具体的にどのような点で実効性に欠けていたのか。
最新のOECDモデル租税条約の情報交換規定に準拠していない、アメリカ、インド、韓国などの租税条約では、同様の規定は盛り込まれておらず、対象税目が限定されておりますが、これらの租税条約について改正を行う予定があるのか、お聞かせください。
探査という文言は、一般的に租税条約のモデルとされているOECDモデル租税条約の本則の恒久的施設の定義というのには含まれないわけであります。
そのため、OECDのモデル租税条約におきましても、徴収共助に関する規定につきましては、ほかの規定と異なりまして、導入するか否かは両締約国の事情によるべきものというふうにされている、そういう位置づけのものでございます。 実際に、それぞれの条約におきます執行協力のあり方を見ますと、区々でございます。
一般論として申し上げますと、こういう非居住者あるいは外国法人が内国法人の株式を譲渡した場合の課税関係につきましては、国内法及び租税条約によって律されますけれども、先進国間の標準とされておりますOECDモデル租税条約の場合におきましては、原則として、非居住者、外国法人の居住国、つまり外国においてのみ課税され、源泉地国である我が国では課税されないことになっております。
先進国間の標準とされていますOECDモデル租税条約、これは日米租税条約も日蘭租税条約も同様でございますが、原則として、非居住者、外国法人の居住地国、すなわち我が国から見れば外国になりますが、外国においてのみ課税され、源泉地国、すなわち我が国では課税されないということになります。
そうしますと、何をもって恒久的施設とするのかということになるわけでございますが、OECDモデル租税条約におきましては、ウエブサイトのみでは恒久的施設になり得ないものと考えられております。また、おっしゃるような、サーバーは、それぞれが契約の締結など事業の中心的機能を担っている場合にのみ恒久的施設となるということに考えられておるわけでございます。
○説明員(志賀櫻君) OECDのモデル租税条約におきましては情報交換規定が入っておりまして、それから徴収共助条項は入っておりません。それで、OECDの二十四カ国との条約締結状況を見まして、今現在で情報交換規定が入っていないのはスイスのみでございます。